
くるみ歯科こども歯科クリニック
院長 竹中 純子
今年も確定申告の時期が近づいてきました。この時期になると、「去年は歯の治療に結構お金がかかったな……」と思い返す方も多いのではないでしょうか。特に、インプラント治療やマウスピース矯正、お子様の小児矯正など、自由診療の計画を立てている方にとって、費用の問題は避けて通れません。
「歯医者の費用って、保険診療分しか控除されないんでしょ?」 「矯正やインプラントは贅沢品だから、税金は安くならないよね……」
もしそう思われているなら、それは非常に大きな誤解です。実は、歯科治療の多くが「医療費控除」の対象となり、確定申告を行うことで数万円から数十万円もの税金が還付される(戻ってくる)可能性があるのです。
特に、当院「くるみ歯科」にご来院いただく長久手市・藤が丘エリアの皆様は、ご自身の健康だけでなく、お子様の将来の歯並びにも高い関心を持たれている方が非常に多いと感じています。しかし、制度が複雑で「自分は対象になるのか」「何を用意すればいいのか」が分からず、本来受けられるはずの還付を諦めてしまっているケースが少なくありません。
私たちくるみ歯科こども歯科には、5人の女医が在籍しており、患者様お一人おひとりのライフスタイルに寄り添った診療を心がけています。キッズスペースや一時保育室を完備しているため、小さなお子様連れで忙しいお母様・お父様も、落ち着いて治療の相談や費用のシミュレーションを行うことが可能です。
本記事では、長久手市の地域の皆様が賢く健康を守れるよう、歯科における医療費控除の仕組みから、矯正・インプラントが適用される条件、そして当院でのサポート体制について詳しく解説します。この記事を読み終える頃には、家計に優しく、理想の口腔環境を手に入れるための道筋が見えてくるはずです。
1.医療費控除とは?歯科治療で受けられる恩恵と計算方法

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、自分自身や生計を一にする家族(配偶者や子供、仕送りしている両親など)のために支払った医療費が一定額を超える場合に、その超えた金額を所得から差し引くことができる制度です。その結果、所得税が安くなり、住民税も軽減されます。
医療費控除額(最大200万円)は以下の数式で算出されます。
医療費控除額 = (実際に支払った医療費の合計) – (保険金などで補填された金額) – 100,000円
※その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%を差し引きます。
例えば、インプラントや矯正治療で年間110万円を支払い、保険金等の補填がなかった場合、100万円が控除対象となります。ここに所得税率(年収により異なります)を掛け合わせた分が、実際に「戻ってくるお金」の目安となります。
歯科治療における適用範囲
ここが最も重要なポイントですが、歯科治療において医療費控除の対象となるのは「治療が目的であるもの」です。
・適用されるもの(例)
虫歯や歯周病の治療費(保険診療)
インプラント治療:失った歯の機能を回復させるための標準的な治療として認められます。
子供の矯正(小児矯正):発育段階にある子供の歯並びを整えることは、噛み合わせの改善など健康管理上必要なものとみなされます。
大人の矯正:機能的な障害(咀嚼障害など)を改善するための矯正は対象になります。
通院のための交通費:電車やバスの運賃。領収書がない場合でも、家計簿やメモに記録しておけば認められます。
・適用されないもの(例)
美容目的のホワイトニング
容姿を整えることのみを目的とした成人矯正
自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代
くるみ歯科こども歯科での治療メリット
当院では、治療を行う際、事前に丁寧なカウンセリングを行います。女医ならではの細やかな視点で、機能面での必要性をしっかりと診断し、治療計画を作成します。
特に、お子様の矯正については「今始めるべきか、将来でも良いのか」と悩まれる親御様が多いですが、医療費控除を活用することで、経済的なハードルを下げつつ、最適なタイミングで治療を開始できるという大きなメリットがあります。土曜診療も行っているため、共働きの家庭でも平日の確定申告の準備と並行して無理なく通院していただけます。
2.確定申告を忘れるリスク:数年分の還付金を捨てていませんか?

「手続きが面倒くさいから……」と医療費控除を放置してしまうことは、実質的に「本来支払わなくて良い税金を払い続けている」のと同じ状態です。ここでは、放置した場合のリスクと、申請時の注意点を詳しくお伝えします。
歯科治療、特にインプラントや矯正は高額な投資です。医療費控除を受ければ、所得の高い方であれば治療費の20%〜40%近くが実質的に軽減されるケースもあります。これを活用しないのは、せっかくの健康投資を無駄にしてしまうことにつながります。
2. 過去5年分までしか遡れない
医療費控除の還付申告は、過去5年分まで遡って行うことができます。逆に言えば、5年を過ぎると、どんなに高額な医療費を支払っていても1円も取り戻すことができません。「3年前に矯正をしたけれど、あの時は知らなかった」という方は、今からでも領収書を探してください。
3. 領収書の保管義務
現在は、確定申告時に領収書を提出する必要はなく、「医療費控除の明細書」を提出する形式になっています。しかし、領収書は自宅で5年間保管する義務があります。税務署から提示を求められた際に提示できないと、控除が取り消されるリスクがあります。
4. ローンや分割払いでの注意点
インプラントや矯正でデンタルローンを利用した場合、「ローンを実行した年」が控除の対象となります。手元に現金がなくても、信販会社が歯科医院に代金を支払った時点で、患者様はその全額を支払ったとみなされるからです。分割で数年かけて支払う場合でも、控除は初年度に一括で行うのが一般的ですので注意が必要です。
3.よくある質問と対策

患者様からよくいただく疑問に、歯科医師の視点でお答えします。
A. はい、可能です。 生計を一にしている家族であれば、全員分を合算して申請できます。一般的に、家族の中で最も所得が高い人がまとめて申請するのが、節税効果が最も高くなるためおすすめです。
Q. 歯科ローンの手数料は控除の対象になりますか?
A. 残念ながら、対象外です。 控除の対象となるのはあくまで「治療費の実費」のみとなります。金利や手数料は含まれませんのでご注意ください。
Q. 通院のためのタクシー代は認められますか?
A. 原則として認められません。 ただし、「急病で歩行が困難だった」「深夜で公共交通機関がなかった」など、やむを得ない事情がある場合には認められるケースがあります。
Q. クレジットカードで支払った場合はどうなりますか?
A. クレジットカードを利用した日の属する年の控除対象となります。 領収書がお手元にない場合は、カードの利用明細などを大切に保管しておいてください。
Q. 診断書は必要ですか?
A. 基本的には不要ですが、あると安心です。 特に成人の矯正治療の場合、税務署から「治療が必要な理由」を問われることがあります。その際、歯科医師が発行した診断書があれば、機能回復のための治療であることを証明しやすくなります。
4.くるみ歯科こども歯科は、皆様の健康と家計を応援します

本記事では、愛知県長久手市・藤が丘エリアにお住まいの皆様に向けて、歯科治療における医療費控除の重要性と活用法についてお伝えしました。
本日のポイントまとめ
- ・歯科治療(インプラント、子供の矯正など)の多くは医療費控除の対象になる。
- ・確定申告をすることで、所得税の還付や住民税の軽減が受けられる。
- ・生計を共にする家族分を合算し、最も所得の高い人が申告するのがおトク。
- ・過去5年分まで遡れるが、**領収書の保管(5年間)**が必須。
歯科治療は、一生使い続ける歯を守るための大切な投資です。医療費控除という制度を正しく理解し活用することで、費用面の不安を解消し、納得のいく治療を受けていただきたいと願っています。
くるみ歯科こども歯科では、5名の女医と専門スタッフが、皆様の口腔内の健康はもちろん、治療に関わる細かな不安にも寄り添います。キッズスペースや一時保育室、そして土曜診療といった通いやすい環境を整え、皆様のご来院をお待ちしております。
「この治療は控除の対象になる?」といった素朴な疑問から、インプラントや矯正の専門的な相談まで、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 院長:竹中 純子
- 住所:〒480-1135 愛知県長久手市下山3-1
- 電話番号:0561-56-4182
- ホームページ:https://kids-kurumi.com
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